第1章    総則

(名称)

第1条    この法人は、一般社団法人TokyoBay共育・共生プロジェクトと称する。

(主たる事務所)

第2条    この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章    目的及び事業

(目的)

第3条    この法人は、東京湾岸エリアを中心に、対等な父母関係が実現された核家族家庭における共同養育のあり方を市民自身で創り出し、婚姻状態にかかわらず、子どもが父母双方から愛情を受け続け、子どもにとって最適な成長と発達を遂げる環境を整えることを目的とする。

(事業)

第4条      この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)コミュニティ運営

(2)地域に合った共同養育のあり方の調査研究

(3)地域に向けた発信

(4)学び

(5)相談・支援

(6)その他、共同養育をするにあたり必要と思われる事項

第3章    会員

(種別)

第5条    この法人の会員は、次の3種とし、個人正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における社員とする。

(1)個人正会員  この団体の目的に賛同して入会した個人

(2)個人賛助会員 この団体の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人

(3)団体賛助会員 この団体の目的に賛同し、賛助の意思を持つ団体

(入会)

第6条    この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(会費の支払義務)

第7条    会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。本条の会費は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)27条の経費とする。

(退会)

第8条    会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条    会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

一    この定款その他の規則に違反したとき。

二    この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。三  その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条    前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

一    会費の納入が継続して3ヶ月以上されなかったとき。

二    総個人正会員が同意したとき。

三    当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章    社員総会

(構成)

第11条    社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条    社員総会は、次の事項について決議する。

一      社員の除名

二      理事及び監事の選任又は解任

三      理事及び監事の報酬等の額

四      計算書類等の承認

五      定款の変更

六      解散

七      その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条    社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条    社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(社員による招集の請求)

第15条    総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条    社員総会の議長は、当該社員総会において出席した個人正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条    社員総会における議決権は、個人正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した個人正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

一 社員の除名

二 定款の変更

三 解散

四 その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条    社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2    議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章    役員

(理事の設置)

第20条 この法人に、理事3名以上を置く。

2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。

3 理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定める事ができる。

(選任)

第21条    理事は、社員総会の決議によって選任する。

2    理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって定める。

3    理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の

3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第22条    理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2    理事は、当法人の業務を執行する。

(役員の任期)

第23条    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2    任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3    理事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条    理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として、この法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第6章    資産及び会計

(事業年度)

第26条    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事業報告及び決算)

第27条    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。

一    事業報告

二    貸借対照表

三    損益計算書

2    前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)

第28条    この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。

第7章    定款の変更及び解散

(定款の変更)

第29条    この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第30条    この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第31条    この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人または特定非営利法人(租税特別措置法第66上の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章    公告の方法

(公告)

第32条    この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。