共同養育について

結婚していても、していなくても、
子どもにとっての「両親」であり続けるために

共同養育(コ・ペアレンティング)とは、結婚しているかどうかに関係なく、父親も母親も一緒に子育てをすること。狭義の意味で、別居や離婚後も二人で子育てを続けていくことを指します。

日本では「ひとり親」という言葉が示すように、離婚したら片方の親(特に母親)が一人で子育てをして、もう片方(特に父親)はお金を払うだけ、というイメージがあります。共同養育は、そんな考え方を変えていこうというものです。

海外では共同養育がごく普通のこととして広まっています。例えばアメリカでは、子どもが週末ごとにパパの家とママの家を行ったり来たりするのが当たり前。それぞれの親が子どもとの時間を楽しみ、学校の面談にも両親で参加したりしています。

映画でわかる日本と海外の違い

「ひとり親」前提の日本

マザーMother

離婚して一緒に生活していない父親のところにお金をもらいにいく子どもが描かれる。
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バケモノの子

冒頭シーンで、亡くなった母親の親族が親権争いについて語る。途中、主人公と父親との再開のシーンが描かれる。
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「共同養育」前提の海外

ジュラシック・ワールド

映画冒頭から、父母の離婚についての話。途中兄弟の会話で、感謝祭が2回になるだけだという話がされる。
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マリッジ・ストーリー

メディエーションで話がまとまらず、裁判所での争いになるが、結局二人で子育てしていくことが描かれる。
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元夫婦が直接話し合いながら進める方法。比較的良好な関係を維持できている場合に適しています。

  • 直接的なコミュニケーション
  • 柔軟な調整が可能
  • 子どもの状況に応じた臨機応変な対応

決まりごとを細かく決めて、第三者を通じて進める方法。対立が激しい場合や、直接の会話が困難な場合に有効です。

  • 明確なルールとスケジュール
  • 第三者を介したコミュニケーション
  • 接触を最小限に抑えた運用

民法第817条の12(親の責務等)が新設され、父母に次の義務が課されます。

  1. 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
  2. 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

この改正により、父母には以下が求められます。

  • 協力義務 - 子育てについて(元)パートナーと協力する法的義務
  • 共同決定 - 重要事項について両親で話し合い、決定すること
  • 情報共有 - 子どもの生活、教育、健康に関する情報の共有
  • 養育の分担 - 子どもが父母と定期的に過ごす環境づくり(親子交流)

法改正の詳しい内容は法務省のホームーページにてご確認ください。

離婚・別居は「喪失」のプロセス。怒り、悲しみ、裏切られた気持ち—グリーフ(悲嘆)の真っ最中で、冷静な話し合いが困難です。

連絡が取れない、取りたくない。LINEはブロック、電話は出ない。会話の「場」すらない状態。

分担頻度、送迎方法、教育方針、医療判断、緊急時の対応...決めるべきことは山積み。

家庭裁判所は「大きく決める」だけ。細かな調整はしてくれません。裁判所では日常の子育ては解決できません。

日本では歴史的に、父母間の対立を調整する社会システムが存在しません。行政窓口も学校も、父母間の意見調整機能を持ちません。

国や行政が家族のあり方を決めてくれるわけではありません。父母自らが主体的に子育ての形を決める必要があります。

日本特有の構造的問題

戦後民法で婚姻中の共同親権が制定された頃から認識されていた「父母間の意見調整機能」の問題は、80年近く放置されてきました

海外ではオーストラリアの家族関係支援センター、ドイツの少年局、フランスの家族仲裁など、公的な調整支援が整備されています。しかし日本には、そのような仕組みがほとんど存在していません。

離婚・別居は、グリーフ(喪失)のプロセスです。感情的な混乱の中で冷静な判断を求められる困難な状況です。

適切な時期に、適切な種類のサポートを受けることで、感情に振り回されず、子どもの最善の利益を中心とした共同養育の仕組みを構築できます。

別居・離婚に伴う喪失体験

この時期には、感情の整理と外部視点が必要です。カウンセリングや対話支援が有効です。

前を向いて具体的な計画を立てられる時期。コーチング等で伴走支援を行います。

元パートナーとの直接対話が難しい、または対話しても平行線。第三者の専門家が同席し、建設的な対話の「場」を提供します。


「人間関係見える化シート®」を使い、家族の関係性を客観的に分析。感情ではなく冷静な分析に基づいて、次の一手を考えます。


法務大臣認証のADR機関による正式な調停サービス。法的拘束力のある合意形成を目指す方に。共同養育計画(養育費、親子交流など)の取り決めをサポート。


グリーフ(悲嘆)の整理から、具体的な行動計画の立案・実行まで。感情の段階に応じて、カウンセリングとコーチングを組み合わせて提供。


「どこに相談すればいいかわからない」「何から始めればいいか整理したい」という方に。状況を伺い、最適な支援の道筋をご提案します。


従来、夫婦間の揉め事は弁護士や裁判所が主導してきましたが、人と人との揉め事の根底にある「感情」の取り扱いは法律家の専門外。私たちは、コーチング・メディエーション技術を持つ対人支援の専門家が事業の中核を担います。

リスコADRセンターは、法務大臣の認証を受けたADR(裁判外紛争解決手続)機関。公的に認められた信頼性の高い調停サービスを提供できます。

代表は家庭裁判所での調停・審判の経験の他共同親権法改正の活動も行い法的手続きと実務の現状を深く理解。法律家との協力体制も整えており、必要に応じて法的観点からのサポートも可能です。

よろず相談で、今のあなたに最適なサポートをご提案します

まずは「よろず相談」をご利用ください。状況を伺い、最適なサービスをご提案します。初回無料相談も承っています。「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。

弁護士は法的権利の主張と交渉の専門家です。連れ去りやDVなどで法的対処が必要な場合、弁護士への相談が適切です。

ただし、共同養育の本質的な課題—「どうやって話し合うか」「感情をどう整理するか」「日常的な子育ての調整をどう行うか」—は、はっきり言って法的解決ではありません。調停調書や審判書があっても、実際の運用で困っている方が多いのが現実です。
私たちは「感情」と「関係性」「日常的な調整」の専門家として、実践的なサポートを提供します。また、必要に応じて合意文書を法的に有効な形で作成することで、「お守り」としての法的文書も整えられます。

共同養育は「(元)パートナーと仲良くすること」ではありません。「並行的養育」という方法では、接触を最小限に抑えながら、必要な情報共有と調整を行います。元夫婦が直接会話する必要はなく、それぞれが「子どもの親」としての役割を果たせます。感情と役割を切り分けることが重要です。

それは自然なことです。離婚・別居は大きな喪失体験であり、感情が揺れ動くのは当然の反応です。カウンセリング&コーチングで感情を整理し、自己理解を進めることで、徐々に冷静さを取り戻すお手伝いができます。また、ポリ語やバウンダリーなどの自己理解技術を学ぶことで、感情的にならずに自分の気持ちを伝える方法も身につけられます。

2026年の法改正により、父母の協力義務が法的に定められます。まずは「なぜ協力が必要か」を第三者から説明する機会を設けることが有効です。よろず相談で対応可能です。

いいえ。安全が最優先です。現在進行形で危険がある場合や、法的対処が必要な状況であれば、まず警察にご相談ください。

一方で、過去のDV・虐待があっても「安全な形での協議」を望まれる場合は、私たちがサポートできます。例えば、

  • 信頼できる第三者の同席のもとでの協議の場の設定
  • 安全な親子交流の方法(第三者機関の利用など)の検討
  • 段階的な信頼関係の再構築

状況に応じて、どのような支援が適切か、一緒に考えます。安全確保を前提としたご相談をお待ちしています。

残念ながら、長期間会わないことで「片親疎外」のリスクが高まります。子どもが同居親から「あなたは捨てられた」「愛されていない」というメッセージを受け取り続けると、非同居親への拒否感情が形成されます。一度形成された疎外感情は、大人になっても修復が非常に困難で、大人になっても親と会いたくないという方は大勢いらっしゃいます。子どもの発達段階に応じた継続的な関わりが、将来の関係性を守ります。

遅くありません。2026年の法改正を見据え、今から準備を始める方もいらっしゃいます。むしろ、時間が経過して感情が落ち着いた今だからこそ、建設的な関係を築けるケースも考えられます。また、子どもの成長段階に応じて、新しい形での関わり方を一緒に考えましょう。

実は、頻回な親子交流(面会交流)を実施している場合、養育費の支払い継続率は約8割。一方、交流がない場合の支払い継続率は約4割というドイツでの統計があります。「お金だけの関係」は長続きしません。子どもとの関わりがあることで、非同居親も「親としての実感」を持ち続け、責任を果たすモチベーションが維持されます。経済的な安定のためにも、親子交流は重要です。